2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
○山本参考人 これも全く、今御質問いただいて今考えることでございますけれども。 課徴金減免申請の順番が、これまで限定があったのが限定がなくなったということは、下位の事業者にとっても協力のインセンティブが働くということでございますので、少なくともこちらについては下位の事業者との関係でも公正取引委員会の調査が円滑になるだろうということは想定されるといいますか、それが一つの今回の改正法案の狙いかと存じますので
○山本参考人 これも全く、今御質問いただいて今考えることでございますけれども。 課徴金減免申請の順番が、これまで限定があったのが限定がなくなったということは、下位の事業者にとっても協力のインセンティブが働くということでございますので、少なくともこちらについては下位の事業者との関係でも公正取引委員会の調査が円滑になるだろうということは想定されるといいますか、それが一つの今回の改正法案の狙いかと存じますので
○山本参考人 御質問ありがとうございます。 本日、実は、主に手続保障の点について御意見を述べようと思っておりましたので、必ずしも、どう考えているかという、全くの、御質問いただいたこの場での考えになりますが。 海外での調査対応では、日本とは異なり長期間の調査対応をする場面がございますので、そういう意味では、それと同じようなことと考えれば、既に海外の調査当局の調査を受けている日本企業の対応と同様の対応
○山本参考人 本日は、意見を述べる機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。弁護士の山本晋平でございます。 私は、これまで、日本弁護士連合会依頼者と弁護士の通信秘密保護制度の確立に関するワーキンググループ事務局長として、独禁法における手続保障、特に、依頼者と弁護士の通信秘密保護制度の問題を中心に研究、調査を行ってまいりました。本日申し述べる意見は私個人の意見でございますが、これまでの